在留資格とは

日本に上陸、在留する外国人は皆、「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法という)で定められた27この在留資格のいずれかに該当していなければ日本に上陸、在留することはできません。27の在留資格は出来る仕事によって大きく下記の3つに分けられます。

①永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者等

どのような仕事に就くことも可能です。どんな仕事内容で雇っても問題ありません。

②教育 / 技術 / 人文知識・国際業務 / 企業内転勤 / 興行/技能

在留資格の範囲内の仕事しかできません。仕事内容が限定されています。

③文化活動/短期滞在 / 留学 / 就学 / 研修 / 家族滞在 / 特定活動

原則として仕事をすることができません。ただし、資格外活動許可を持っていればアルバイトをすることができます。
*資格外活動許可書をもっていても、どんな仕事でもできるわけではなく、a.1週間28時間以内(長い休暇は除く。聴講生、研究生、就学生はより短時間)、b.アルバイト先が風俗営業でないこと、が条件です。