■建設業建設業許可が必要になるのはどんなとき?
ある日、親会社や元請会社に「今後は建設業許可業者にしか仕事を発注しません」と言われたら?建設業許可って、どうやって取るのでしょうか?個人で大工工事や左官工事を請け負っている一人親方さんも、資本金100億円以上の大企業も、建設業許可を取得する場合には「建設業法」という法律の定めに従って許可の申請を行います。軽微な工事しか行わない場合を除いて、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受ける必要があります。
■建設業許可には種類があります
許可を申請するにあたっては、まず、29業種の建設業の業種から、どの業種で許可を受けるかを選択し、さらに、営業所の所在地や数、(工事)請負金額、特定建設業に該当するか否か、法人か個人か、新規の取得か、更新か、業種追加かによって、どの許可区分で申請を行うかを決める必要があります。
■定められた要件を満たす必要があります
法人・個人のいずれであっても、建設業許可は申請できますが、申請にあたっては、5つの要件を満たしていなければなりません(①経営業務管理責任者がいること、②専任技術者がいること、③請負契約に関して誠実性のあること、④財産的基礎、金銭的信用のあること、⑤欠格要件に該当しないこと)。
■申請の内容によって費用が異なります
許可申請手数料等は、大臣許可/知事許可その他の条件によってこれも異なり、知事許可での新規申請の場合は9万円、大臣許可の新規申請の場合は15万円です。もし、行政書士に手続きを依頼した場合は、別途行政書士報酬がかかります。こちらは個別にお問い合わせください。
■許可取得後もやらなければいけなことがあります
さて、無事に許可が取れたとして、そのまま取りっぱなしというわけにはいきません。事業年度終了ごとに決算変更(事業年度終了報告)届を提出しなければなりませんし、許可の内容に変更が生じた場合は、変更届の提出が義務付けられています。許可の有効期間は5年なので、5年ごとに更新手続きも必要になります。届出を怠った場合には、更新の申請ができなかったり、また、罰則がありますので、ご注意ください。
その他、公共工事の入札を行いたい場合は、経営事項審査の申請や入札参加資格審査申請が必要になります。